トップのページへ
あっそうだ、聞いておかないと……

(ここでのお応えは清徳寺に墓地を求めた場合のお応えです。すべてのお墓に当てはまるとは限りませんので、他のお墓については直接ご確認下さい。)

1 墓地の永代使用料とは…… 

  すべての墓地には、所有権はありません。墓地を所有権のある財産にすると、相続の問題が発生し、分割され消滅する危険がでてくるからです。よって墓地は、お寺の墓地の一画を借りる、使用権をもつことになります。その使用権の条件は、亡き  祖父母・両親を大事にしていく行為がその主たる条件です。つまりお参りをしていくこと・お墓を大事にしていくことです。この条件を守れば、墓地は家族のどなたでも受け継ぐことができ、永久に使用できる、便利なものでもあるのです。

2 墓地の使用権の取り消しの条件とは……

 事情でお参りをする人がいなくなった墓地・墓地使用上のルールに違反した人の墓地は、墓地の使用権がなくなります。つまりお墓を大事にしていれば何の問題もありません。

3 お墓の使用者の更新は……

 お墓の使用権者が亡くなり、次に受け継ぐ場合、お参りをしお墓を大事にする人を家族で決めて手続きができます。つまり長男がお墓を継ぐか、次男・三男・長女・次女が継ぐかは、自由ということです。この点相続とは異なります。

4 墓地の返還の条件とは……

 お参りをする人がいなくなった墓地・必要でなくなった墓地は、申し出により墓地管理者(お寺とか霊園管理者)に返還の届け出をします。その時、原則的に立てられた石塔の撤去をして返還をしなければなりません。

5 埋葬できる人の範囲は……

 お参りをしたり、供養をしたりという、お寺のルールに則る、○家の人の家族は、そのお墓を原則的に使用できます。また○家の人の兄弟姉妹も、○家の同意とお寺の同意があれば、お墓を使用することは可能になります。ただしお墓を護るためのお 寺のルールを逸脱する過度な宗教を主張する場合は、墓地を求めた○家であっても、墓地使用の資格は失うことになります。これは宗教の統制ではなく、死者に対する共通の神聖なる意識を保持するためのものなのです。



トップのページへ